社会保険に加入したいのですが、条件はありますか?
どの職業でも、社会保険の加入には条件があります。
まず給付別における社会保険の種類から説明します。
社会保険を給付により分類すると医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険があります。
医療保険はいわゆる健康保険の事です。病気やけがで診療を受ける際や出産のときに給付を受けるものです。
年金保険は加入が任意の私的年金と加入が義務付けられている公的年金があります。
介護保険は2000年に制度化された新しい保険制度で満40歳以上の方が被保険者となります。
雇用保険は保険料を事業主と労働者が原則折半で支払ういわゆる失業保険の事です。
労災保険は業務中や通勤中の災害に対し本人や遺族に支給される災害保険の事です。
雇用保険と労災保険の2つをあわせて労働保険と呼びます。
次に各々の加入条件について説明します。
基本的に労働者には全ての社会保険への加入が義務付けられていますが、パートタイム労働等で正規職員より労働時間が短かかったり日数が少なかった場合を前提に加入条件を説明します。
まず、
医療保険と(公的)年金保険の加入条件については正規職員の方の労働日数・労働時間に対し
1日又は1週間の労働時間が概ね3/4以上且つ1ヶ月の労働日数が概ね3/4以上であること、となっています。
但し更新予定の無い2カ月以内の契約による場合は除外となりますのでその点は注意が必要です。
介護保険はここでは医療保険に準ずる加入条件と考えてください。
雇用保険は医療保険や年金同様加入条件があり
1週間の所定労働時間が20時間以上且つ31日以上雇用される見込みがあること、となっています。
但し週40時間労働の契約による場合は31日以上雇用される見込がなくても対象となります。
労災保険は保険料全額事業主負担により無条件加入です。
社会保険の加入条件は以上のようになっています。転職時にはこれら社会ルールがきちんと守られているか確認しましょう。
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